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2019年5月13日 コラム

札幌市の方へ|漫画の買取に関する確定申告についてご紹介!

「大量の漫画を読んできたけど、そろそろ全部売りに出そうと思う」
「でもこれだけあると、買取で得た収入は確定申告の対象になるのでは…?」

すでに読み切った漫画が本棚にたまっている方に、おすすめするのが買取です。
しかし、多くの方は漫画の買取で得た収益は確定申告の対象になるのかどうか知りません。

今回は、漫画を主とした古本買取と、確定申告の関係についてお話しいたします。

□漫画の買取と確定申告の関係

漫画だけではなく、読まなくなった書籍を買取に出すと、査定額分の収益が発生します。

結論から言えば、一部の条件を除いて、この収益は確定申告の対象ではありません。

本人を含む親類が生活で用いる用品を買取に出して得た収益は、非課税だからです。
これは、「所得税法」と呼ばれる法律によって規定されています。

また、生活に用いる用品とは、宝石や骨董品を除いたものとして同法で規定されています。
宝石や骨董品であっても、時価が30万円以下であれば非課税です。

したがって、漫画といった書籍は、生活に用いる用品に含まれます。

□副業としての書籍の買取

一部条件とは、書籍を買取に出して収入を得ることを副業としている場合です。
本業を持ちながらも副業として書籍を買取に出している方がいます。
この場合、対象になる収益を得ていれば確定申告の必要性があります。

この収入が確定申告の対象になるか否かは、「20万円」がボーダーです。

書籍の買取で年間20万円以上の所得を得た場合は、確定申告の対象として扱われます。

書籍の買取で得た20万円以上の収入は、「雑所得」として扱われます。
一方、本業における所得は、「給与所得」として扱われます。
したがって、これらの区別を明確にする必要があります。

また、書籍の買取による所得が20万円未満であれば、この限りではありません。

□確定申告の対象になるか否かで気をつけること

20万円以上の収益を得た場合に注意することがあります。
それは、書籍買取の際に発生する収益は、経費を引いたものかどうか、ということです。

書籍を買取に出す際の店舗までの交通費や配送料、段ボールの費用は経費としてみなされます。

例えば、査定額がほぼ20万円であると仮定します。
そこから経費を引いて19万円になりました。

この場合は、確定申告の対象ではありません。

□まとめ

今回は、漫画を主とした古本買取と、確定申告の関係についてお話しいたしました。

漫画を買取に出す際には、ほとんどの場合は確定申告を気にする必要はありません。

ばれろん堂では漫画の買取を行っております。
札幌を中心に道内全域で古本の買取をお考えの方は、ぜひ当社にご連絡ください。

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