雑誌の買取をお考えの方で「なぜ買取に身分証明書が必要なの?」と疑問を持っている方はいらっしゃいませんか?
実は、買取に身分証明書が必要なのは「古物営業法(こぶつえいぎょうほう)」という法律で定められているからです。
さっそく「古物営業法」とは何か詳しくみていきましょう!
警視庁のホームページには古物営業法について、「盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。」とあります。
古本買取店やリサイクル中古品取り扱い店は、品物を現金に換えられます。
盗んだものや偽ブランド品を売り、現金に換えるという犯罪が行われることも考えられます。
そこで身分証明書を提示してもらい、「誰がいつ何を売りにきたのか」を正確に把握しておくことで、そのような犯罪を未然に防げるというわけです。
古物営業法でいうところの「古物」には具体的にはどんなものが当てはまるのでしょうか。
一度使用された物品または、使用されていない状態で取引されたものが古物です。
日常で使う言葉では「中古品」に近いのですが、一度も使われずに手放された「新古品」も古物に当てはまります。
法律には13品目が古物として定められていて、「美術品、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車および原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類」がこれに当てはまります。
たくさんありますが、高く売れそうで盗難が多く起きるものがリストアップされていることがわかります。
身分証明書は基本的には「公的機関が発行している、氏名、住所、年齢が確認できるもの」のことです。
具体的にいえば、保険証や運転免許証などのことで、この2つが使われることが多いです。
他にも年金手帳、福祉手帳、学生証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、官公庁発行の写真付き身分証明書などが本人確認書類として使えます。
また、18歳未満の場合は保護者の方についてきてもらう、もしくは保護者の方の本人確認書類が必要になります。
18歳未満の方はお店に直接確認してみてください。
以上「古物営業法」とは何か解説しました。
古物営業法と身分証明書の提示をしなければいけない理由がご理解いただければ幸いです。
また、当社では出張買取・宅配買取・持込買取と選べる3つの買取方法があるので、自分に合った方法で雑誌などの書籍をお売りいただけます。
札幌をはじめ北海道全域対応の古本出張買取サーブスを行っておりますので、ぜひ一度利用してみてください。