皆さんは、古本を年齢に関係なく買取してもらう方法をご存知でしょうか。
買取は金銭のやり取りであるため、特に未成年は取引できないとお考えの方も多いです。
そこで今回は古本の売却について詳しくご存知でない方に向けて、買取が利用できる年齢と方法、未成年が買取を利用する際の注意点を解説します。
未成年の方で古本の買取依頼をしたい方もいらっしゃいます。
しかし、結論から述べると未成年からの古本の買取は基本的にNGです。
ここでは、買取可能な年齢となぜ未成年が古本買取を利用できないのか詳しく解説します。
また、未成年が買取依頼をしたい際の対処法も解説します。
いらなくなった参考書やコミックを売却しようとして、年齢を理由に断られた経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
古本の買取に関しては、古物営業法または各自治体の青少年保護育成条例で制限されており、18歳未満や未成年からの買取を実施していない業者が多いです。
つまり、成人していない方は買取依頼をできない可能性があります。
先ほど紹介した未成年の買取を制限する2つの法律、条例を詳しく解説します。
まず、古物営業法です。
主に盗品の流通防止のために定められている法律になります。
この法律では、ゲームソフトや古本、DVD、CDなど換金しやすい商品に関して、年齢や金額を問わず本人確認をすることが必須となっています。
さらに、保護者の同意を受けずに未成年からの買取を行った場合には、保護者からの取引解除申し入れがあれば取引を白紙に戻せます。
その際に、もし店舗がすでに商品を売ってしまったり、別店舗に移動したりした場合にはトラブルになってしまうことがあるので注意が必要です。
続いて、青少年保護育成条例です。
この条例は、各自治体で定められている条例になります。
条例の大半は、18歳未満からの古本や古物の買取はできないと定められています。
また、家族の物品や盗品を勝手に持ち出し売却することを防止する目的もあります。
未成年の方でどうしても古本を売却したり、新しい本を購入したため処分したりしたい方もいらっしゃるでしょう。
前項で記述したように、未成年は基本的に買取依頼できないですが、未成年でも古本を売却する方法はあります。
未成年が古本を売却するには「保護者の同意を得る」ことが必須です。
保護者の同意を得た場合は、未成年あるいは18歳未満でも買取依頼できる場合があります。
これは、先ほど解説した古物営業法や青少年保護育成条例でも明記されています。
また、保護者同意の確認方法は大きく3つのパターンがあります。
1つ目は、保護者同伴で、保護者名義であれば買取できるパターンです。
2つ目は、保護者同伴で、保護者の同意書があれば買取できるパターンです。
3つ目は、保護者の同意書や承認書を持参すれば買取できるパターンです。
1つ目と2つ目は、保護者と店舗を訪ねる必要があるため手間がかかります。
3つ目は同意書の間違いを確認するために保護者に連絡をして確認する場合もあります。
また、これらの保護者の同意に関わらず未成年からの買取をしていないお店もあるため事前に確認しておくことが大切です。
当社においては、出張買取メインの業務を行なっているため、保護者の方がご在宅の時間帯にお伺いさせて頂いています。
それゆえ、基本的に保護者名義での買取を行っています。
ここでは、未成年が買取を利用する際に、注意すべき点を2つ解説します。
ぜひ確認してください。
1つ目は、保護者に同意書を書いてもらう場合の注意点です。
同意書には署名や捺印の他に、連絡先の電話番号、生年月日、住所等の記載項目があります。
すべて保護者に記入してもらいましょう。
加えて、保護者の身分証明書が必要になることが多いです。
また、保護者だけでなく自分自身の身分証明書も必要になるので用意しておきましょう。
学生証や、健康保険証、運転免許証など指定された証明書を用意しましょう。
2つ目は、保護者に売却理由を説明する場合の注意点です。
保護者の協力を得るにあたって、納得のいく説明をする必要があります。
それゆえ、買取依頼をしたい理由や売却で得たお金の使い道を論理的に説明できるようにしましょう。
保護者側からすると売却目的を明かされないままでは不安が多いため、納得のいく説明をして、協力してもらえるように心がけるようにしましょう。
今回は古本の売却について詳しくご存知でない方に向けて、買取が利用できる年齢と方法、未成年が買取を利用する際の注意点を解説しました。
未成年や18歳未満でも保護者の協力次第で古本は売却できることがあるため把握しておきましょう。
古本の売却をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。