「古本を買い取ってもらう際に本人確認は必要なの?」
「本人確認はどのようにして行うの?」
古本の買取をしてもらう際には、本人確認が必要です。
しかしながら、その事実はあまり周知されておりません。
今回は、古本の買取をしてもらう際の本人確認についてお話しいたします。
「本人確認」とは、自らの住所・氏名・年齢が分かる書類を用いて、身分の証明を行うことです。
健康保険証・運転免許証・パスポート・住基台帳が、主な「本人確認証」の形態です。
古本を買取してもらう際の「本人確認」は、業者の形態によって異なります。
店舗を設置している買取業者の場合は、前述の本人確認証を提示するのみで完了します。
一方で店舗を設置していない場合は、身分証明証のコピーを同封または後から送付する形で、身分を証明します。
古本の買取をしてもらう際、「本人確認」が必要であることには理由があります。
古本の買い取りには、実は「古物営業法」と呼ばれる法律が適用されます。
この法律では、前項の「本人確認」作業を行う義務が定められております。
この定めでは、業者が本人確認を行っていなかったことが判明した場合の罰が記されております。
店舗に対しては、行政罰として営業停止や営業許可の取り消しを受ける場合があります。
また、店員や店長に対して罰金刑が課される場合もあります。
さらに、業者によっては、未成年からの買取を行わない場合や保護者の同意を求める場合があります。
前述の「古物営業法」と各都道府県の青少年育成条例によって規制されているからです。
過去には、盗まれた本が買取に出された事件が発生しています。
古本の買取業者は、盗まれたものとして把握した上で買い取った場合、「盗品等有償譲受罪」として刑罰を受けます。
また、知った上で窃盗品の買取を行った際に被害者から返還請求を受ける場合があります。
この際、買取業者は無償で返還しなければなりません。
万が一の場合には、買取を依頼した者に責任を追求するために、本人確認の記録を用います。
今回は、古本の買取をしてもらう際の本人確認についてお話しいたしました。
買取業者が行政罰や刑罰を受けないために、本人確認は非常に重要な役割を担っています。
ばれろん堂では買取の際の本人確認を行っております。
ご協力の程よろしくお願いします。
また、古本の買取についてのご相談を承っております。
古本の買取についてお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。